国民健康保険(国保)


 国民健康保険(国保)は、勤務先の医療保険などに加入できない方のためにできた医療保険制度です。

 医療保険制度は国民皆保険制度とされ、誰もがいずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。

 国保以外の医療保険に加入できない本町に住む74歳以下の方が加入することとなり、世帯単位の加入となります。



 

▶国保制度は。

 病気やけがをしたときに、多額な負担の心配をしないで病院に受診できるよう、加入者が保険料を出し合い、国、北海道、本町も公費負担※して本町が運営(保険者)する医療保険制度です。

※国保は、他の公的医療保険と比べ所得の低い方が多いことから、公費が投入されています。


●国保に加入できない方は。

1 勤務先の健康保険・船員保険に加入している方、その扶養の方

2 公務員の共済組合に加入している方、その扶養の方

3 同業者が集まって構成する国民健康保険組合(国保組合)に加入している方、その扶養の方

4 生活保護法の扶助を受けている方

5 後期高齢者医療制度に加入している方

 

▶保険証は。

 カードサイズで、お一人ごとに交付します。

 また、70歳以上の方には保険証の代わりに「被保険者証兼高齢者受給者証」を交付します。 

 医療機関の受診の際は必ず受付窓口に提示してください。

 


 ▶受診したときの医療費負担は。

 医療機関窓口での自己負担は、3割です。

 ただし、0から18歳までは、町の医療費助成制度により負担は0となります。※道外医療機関受診は申請が必要。

 また、70から74歳までの方で、現役並み所得がない方は、2割となります。

●現役並み所得とは。

 70から74歳で課税所得(住民税上の所得-所得控除)が145万円以上※1の方と、その同一世帯の方で、自己負担は3割となります。ただし、各人の所得から33万円を引いた金額の合計が210万円以下の方は除きます。

 なお、70歳から74歳の加入者の合計収入額が下表の条件を満たすときは、申請により自己負担が2割となります。

70から74歳の

加入者の人数

70から74歳の

加入者の合計収入額

一人  383万円未満※2
 二人以上  520万円未満 

※1:70から74歳の方が世帯主で、同一世帯に合計所得金額が38万円以下の19歳未満の加入者がいるときは、次の金額の合計額を控除します。

 ① 16歳未満の人数×33万円

 ② 16から19歳未満人数×12万円

※2:383万円以上でも、後期高齢者医療に移行した方が居て、その方との合計収入額が520万円未満のときは、申請により2割となります。


 ▶医療費負担が高額なときは。(高額療養費)

 1か月に負担した医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えたときは、申請により、一定額を超えた額が高額療養費として払い戻しされます。

●自己負担限度額

 月額の自己負担限度額は、年齢や世帯の収入状況に応じて決められています。

所得区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
     外来+入院
   (世帯単位) 多数該当
現役並み
所得者
現役Ⅲ 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
現役Ⅱ 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%  93,000円
現役Ⅰ  80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%  44,400円
一  般 18,000円 57,600円
住民税
非課税世帯
区分Ⅱ  8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円
 現役Ⅲ:課税所得690万円以上の方を含むとき

 現役Ⅱ:課税所得380万円以上690万円未満の方を含むとき

 現役Ⅰ:課税所得145万円以上380万円未満の方を含むとき

 区分Ⅱ:世帯員全員が住民税非課税

 区分Ⅰ:公的年金等控除を80万円として計算したとき世帯全員が0円

 一般の外来1年間(8月1日~7月31日)医療負担額は、144,000円が限度額となります。

 多数該当:1年間に高額療養費該当月が3回以上あった場合、4回目から適用される限度額となります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、

マイナ保険証をぜひご利用ください

 ▶入院中の食事代は。(限度額適用認定)

 住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を医療機関に提示することで、食事代などが減額されます。

 限度額適用認定証は、申請手続きが必要です。適用期間は申請した月の初日から毎年7月末までとなりますので、毎年更新の手続きをしてください。

住民税

非課税世帯

食事療養標準負担額

 

生活療養標準負担額

69歳以下

1食

70歳以上

1食

 

療養病床入院の65歳以上

 

食費1食

居住費1日
区分Ⅱ 90日までの入院 210円 210円   210円 370円
90日を超える入院 160円 160円  
区分Ⅰ 100円   130円

※1:区分Ⅱの方で入院日数が90日を超えているときは、申請した翌月から食事療養標準負担額が160円となります。

※2:指定難病官舎は居住費が0円となります。


 国民健康保険の税は。 ↼クリック