後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療保険料は、75歳以上の方が加入する医療制度で、保険料は加入する全ての方が負担します。 

令和6年度分は、日()発付 



 ▶保険料の計算方法  ※北海道後期高齢者医療広域連合が決定します。

 

1年間の保険料

 

限度額66万円

100円未満切捨て

 

均 等 割

【一人当たりの額】

 

52,953円

所 得 割

【本人の所得に応じた額】

(所得ー最大43万円※)

11.79%

 ※前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

  年度途中に、75歳に到達するなどで加入した場合は、月割で保険料が計算されます。 

◯65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の方の公的年金に係る所得の簡易計算表

年金収入額(A) 公的年金に係る所得の計算方法
330万円未満 (A)-110万円
330万円以下410万円未満 (A)×75%-27万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×85%-68万5千円
770万円以上1,000万円未満 (A)×95%-145万5千円
1,000万円以上 (A)-195万5千円

 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額)を差引いたものです。なお、遺族年金、障害年金は非課税年金のため含みません。

 この所得から最大43万円を差引いた金額に11.79%乗じた額が所得割となります。ただし、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除は所得から差引きません。


 ▶低所得者への軽減措置

1 所得に応じた軽減

 被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

 被保険者ではない世帯主の所得も判定対象となります。

軽減判定所得(世帯)の判定区分 軽減割合 軽減後
43万円+10万円×(年金・給与所得者等の人数‐1)以下 7割軽減 15,885円
43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数)以下 5割軽減 26,476円
43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数)以下 2割軽減 42,362円

例)年金収入168万円の一人世帯 ⇒ 7割軽減となります。

年 金

168万円

控除額

110万円

特別控除額

15万円

軽減判定所得

43万円

※65歳以上の方の公的年金等に係る所得には更に特別控除15万円差引いた額となります。土地・建物等の譲渡所得の特別控除、専従者控除額は適用されません。


2 社会保険などの被扶養者だった方の軽減

 特別措置として、所得割はかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割から5割軽減されます。(所得状況により、均等割の軽減割合が7割に該当する場合もあります。)