医療費支援制度


 

子どもの医療費支援

 子育て家庭の経済的負担を軽減するため、高校生までの医療費(食事を除く)の自己負担分が無料となります。

●受給の対象となる方

 ①0歳~高校生の子ども(18歳になる年度の3月31日

     まで)

 ②生活保護を受けていない方

 ③健康保険に加入している方

 ④主たる生計維持者の前年所得額が830万円以内である方

 

●診察を受けるとき

 医療機関の窓口で「健康保険証」と「乳幼児等医療費受給者証」を提示してください。

 ※道外の医療機関で受診したときなど、一時医療費を立て替え払いした場合は役場住民課窓口で請求手続きをしてください。

 

●手続きが必要なとき

状況 必要なもの

 子どもが生まれたとき

 保険証

健康保険を変更したとき

保険証 

乳幼児等医療費受給者証

住所が変わったとき

(転入、転居、転出)

保険証

乳幼児等医療費受給者証(転出時)

道外で受診したとき

保険証

乳幼児等医療費受給者証

領収書(コピー不可)

銀行口座がわかるもの(通帳等)

印鑑

 

 

ひとり親家庭の医療費支援

 ひとり親家庭の経済的負担を軽減するための医療費助成制度です。

 

●受給の対象となる方

 父母・・・ひとり親家庭の父母でいずれかに該当する方

  ①18歳未満の児童を扶養又は監護している方

  ②18~20歳未満の児童を扶養している方

 児童・・・次のいずれかに該当する方

  ①ひとり親家庭の父母に現に扶養又は監護されている1

  8歳未満の方

  ②両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養さ

  れている18歳未満の方

  ③ひとり親家庭の父母に現に扶養、または両親の死亡、

  行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳

  以上20歳未満の方

 

●診療を受けるとき

 医療機関の窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示してください。

 ※18歳未満の方は「乳幼児等医療費受給者証」又は「高校生等医療費受給者証」も一緒に提示してください。

 ※道外の医療機関を受診したときなど一時医療費立て替え払いをした場合は、役場住民課で請求手続きをしてくだい。

 

●助成の範囲

住民税非課税世帯

親初の受給者証

健康保険が適用とな

る診療や調剤の自己

負担分(全額)

住民税課税世帯

親課の受給者証

 健康保険が適用とな

る診療や調剤の自己

負担分

※お子さんは乳幼児

等医療費受給者証又

は高校生等医療費受

給者証と併用するこ

とで自己負担なしと

なります。

 

●受給者証の交付申請に必要なもの

 ①ひとり親家庭であることを証明できる書類(特例:18

 歳以上の子どもについては在学証明書、子どもを扶養し

 ていることがわかるもの)

 ②健康保険証

 

 

重度障害者の医療費

 重度の障害を持つ方の経済的負担を軽減するための医療費助成制度です。

 

●受給の対象となる方

 ①身体障害者手帳の1級、2級または

 3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直

 腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによ

 る免疫機能障害に限る)に該当する方

 ②療育手帳A判定の方 

 ③療育手帳B判定を受けている・いない

 に関わらず、精神科医に所定の様式で

 「重度の知的障害」と診断された方

 ④精神保健手帳1級の交付を受けた方

 

●診療を受けるとき

 医療機関の窓口で「健康保険証」と「重度心身障害者医療費受給者証」を提示してください。

 ※18歳未満の方は「乳幼児等医療費受給者証」又は「高校生等医療費受給者証」も一緒に提示してください。

 ※道外の医療機関を受診したときなど一時医療費立て替え払いをした場合は、役場住民課で請求手続きをしてください。

 

●助成の範囲

住民税非課税世帯

障初・老初の受給者証

健康保険が適用とな

る診療や調剤の自己

負担分(全額)

 住民税課税世帯

障課・老課の受給者証

 健康保険が適用とな

る診療や調剤の自己

負担分

※お子さんは乳幼児

等医療費受給者証又

は高校生等医療費受

給者証と併用するこ

とで自己負担なしと

なります。

 

●受給者証の交付申請に必要なもの

 ①障害の程度を証明するもの

  (次のいずれか)

  ・身体障害者手帳

  ・療育手帳又は、「重度」の判定

  (診断)書

  ・精神障害者保健福祉手帳

 ②健康保険証