特例・軽減措置
▶固定資産税(土地・家屋)に関する特例・軽減措置
1 住宅用地の特例
住宅用地は、その住宅の種類に応じて、専用住宅と併用住宅に分けられ、居宅部分の割合に応じて
特例面積が算出されます。
専用住宅
その土地の全部(家屋の延べ床面積の10倍まで)
併用住宅
その土地の面積(家屋の延べ床面積の10倍まで)に次の住宅用地の率を
乗じて得た面積
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
専用住宅 | 全部 | .1.0 |
地上4階以下の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
住宅用地は、面積の広さにより「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、次のとおり軽減
されます。
区分 | 面積 | 特例率(評価額) |
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下 | 6分の1の額 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 3分の1の額 |
住宅用地の特例に影響のある変更等が生じた場合は、変更があった翌年の1月31日までに住宅用地
申告書を提出してください。
2 新築住宅に対する減額措置
新築の一般住宅やアパートの居住用家屋が次の要件にあてはまる場合、申告書を提出することで
住宅部分(一戸あたり120㎡までの部分に限る。)の税額(固定資産税のみ)の1/2の額が
軽減されます。
一戸当たりの床面積 | 軽減される税額 | 減額される期間 |
【一般住宅】 50㎡以上280㎡以下 |
120㎡に相当する税額の1/2 |
新築後3年度分 (3階建て以上の耐火住宅等 については5年度分) |
【共同住宅】 40㎡以上280㎡以下 |
||
【併用住宅】 居住部分の床面積が 50㎡以上280㎡以下で 居住部分が1/2以上 |
※ 新築した翌年の1月31日(1月1日築についてはその年の1月31日)までに、書類を提出してください。
3 長期優良住宅に対する減額措置
長期優良住宅の認定を受けている家屋を新築された場合、申告書を提出することで住宅部分
(一戸あたり120㎡までの部分に限る。)の税額の1/2の額が軽減されます。
なお、この減額措置は現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
一戸当たりの床面積 | 軽減される税額 | 減額される期間 |
【一般住宅】 50㎡以上280㎡以下 |
120㎡に相当する税額の1/2 |
新築後5年度分 (3階建て以上の耐火住宅等 については7年度分) |
【共同住宅】 40㎡以上280㎡以下 |
||
【併用住宅】 居住部分の床面積が 50㎡以上280㎡以下で 居住部分が1/2以上 |