後期高齢者医療制度


 北海道後期高齢者医療広域連合が運営する75歳以上の方を対象とした公的医療保険制度です。

 75歳になる方は、これまで加入していた国保や勤務先などの健康保険を脱退して、後期高齢者医療制度に加入することとなります。また、一定の障害を持つ65~74歳の方も、申請により加入することができます。



▶後期高齢者医療制度に加入する人は。 ※生活保護受給者は、加入できません。

 75歳以上の方

 満75歳の誕生日から加入となります。

 加入手続きは、不要です。当課より75歳の誕生日までに保険証を郵送します。 

 一定の障害がある65から74歳の方

 加入には申請手続きが必要となります。

 身体障害者手帳などの障害の程度を証明できる書類などをお持ちの上、当課までお問合せください。


▶保険証は。

 はがきサイズの紙で、お一人ごとに交付します。

 医療機関の受診の際は、必ず受付窓口に提示してください。

 保険証は、毎年7月1日に更新しており、毎年色が変わります。

 また、記載内容に変更があったときは、その都度、新しい保険証を交付します。 

 ※令和5年7月からは「黄色」です。


▶受診したときの医療費負担は。

 医療機関窓口での自己負担は1割(現役並み所得者は3割)です。

 前年の収入などにより、8月から翌年7月までの自己負担割合が判定されます。

●現役並み所得者(3割負担)となる方

 課税所得(住民税上の所得-所得控除)が145万円以上の方と、その方と同一世帯の方が3割負担となります。(昭和20年1月2日以降生まれの方とその同一世帯の方の各人の所得から33万円を引いた金額の合計額が210万円以下の方は除きます。)

 なお、下表の条件を満たすときは、申請により自己負担が1割となります。 

後期医療加入者数 収入額
1人 383万円未満※
2人以上 520万円未満

※383万円以上でも、同一世帯に70~74歳の方がおり、その方との合計収入額が520万円未満のときが1割となります。

窓口負担割合に2割が追加されます。

 令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は医療費の窓口負

 担割合が2割に変更になります。

 ※現役並み所得者(窓口負担割合3割)の方を除く

 

一定以上の所得がある方(2割負担)となる方

 課税所得が28万円以上で、かつ、後期高齢者がお一人の場合は

 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上、お二人以

 上の場合は320万以上の方です。

後期医療加入者数 年金収入+その他の合計所得金額
1人 200万円以上
2人以上 320万円以上

※詳細については右記のリーフレットをご覧ください。

※限度額適用・標準負担額減額認定証が7月に交付されます。今年の色は「黄緑色」です。

ダウンロード
窓口負担割合に関するリーフレット
koukikaitei.pdf
PDFファイル 353.5 KB

▶医療費負担が高額なときは。(高額療養費)

 1か月に負担した医療費が一定の額(自己負担限度額)を超えたときは、申請により、一定額を超えた額が高額療養費として払い戻しされます。

●自己負担限度額 

 月額の自己負担限度額は、被保険者や世帯の収入状況に応じて決められています。

所得区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
    外来+入院
    (世帯単位) 多数該当

現役並み

所得者

現役Ⅲ 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
現役Ⅱ 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%  93,000円
現役Ⅰ  80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%  44,400円
一  般 Ⅰ・ 18,000円 57,600円

住民税非

課税世帯

区分Ⅱ  8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

 現役Ⅲ:課税所得690万円以上の方を含むとき

 現役Ⅱ:課税所得380万円以上690万円未満の方を含むとき

 現役Ⅰ:課税所得145万円以上380万円未満の方を含むとき

 区分Ⅱ:世帯員全員が住民税非課税

 区分Ⅰ:公的年金等控除を80万円として計算したとき世帯全員が0円

 一般の外来1年間(8月1日~7月31日)医療負担額は、144,000円が限度額となります。

 多数該当:1年間に高額療養費該当月が3回以上あった場合、4回目から適用される限度額となります。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、

マイナ保険証をぜひご利用ください

▶医療費と介護保険利用料の負担が高額なときは。(高額介護合算療養費)

 1年間に負担した医療費と介護保険利用料が一定の額を超えたときは、申請により、高額介護合算療養費として払い戻しされます。

所得区分

高額介護合算

療養費限度額

現役並み

所得者

現役Ⅲ 2,120,000円
現役Ⅱ 1,410,000円
現役Ⅰ 670,000円
一   般 Ⅰ・ 560,000円

住民税非

課税世帯

区分Ⅱ

310,000円
区分Ⅰ 190,000円

▶入院中の食事代は。(限度額適用認定)

 住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を医療機関に提示することで、食事代などが減額されます。

 限度額適用認定証は、申請手続きが必要です。適用期間は申請した月の初日から毎年7月末までとなりますので、毎年更新の手続きをしてください。

住民税非課税世帯

食事療

養標準

負担額

 

生活療養標準負担額

 

食事

1食

居住費

1日

区分Ⅱ

210円   210円 370円

区分Ⅰ

年金80万円以下 100円   130円
老齢福祉年金受給者   100円 0円

※1:区分Ⅱの方で入院日数が90日を超えているときは、申請した翌月から食事療養標準負担額が160円となります。

※2:指定難病患者は居住費が0円となります。