定額減税補足給付金(調整給付)
公開期間:令和6年9月27日~令和6年10月31日
国は、物価高騰対策として定額減税と定額減税補足給付金(調整給付)制度を創設しました。
本町は、国の制度に基づき、定額減税による減税可能額が控除しきれない納税義務者に対し、不足額を給付金として支給します。
この給付金は 特定公的給付 に指定されて います。 |
◯給付判定に必要な個人情報を利用します。
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条に規定する「特定公的給付」に指定されています。
給付判定に必要となる住民税の情報及び特定定額給付金の口座情報などの個人情報を事前に利用していることを承知ください。
定 額 減 税 |
所得税・住民税所得割の納税義務者
4万円 ×(本人+扶養親族)
※所得税と個人住民税の対象が若干異なります。
給付金 ・ 支給額 |
確 認 書 が 届 い た 方 |
◆請求期間◆
令和6年9月30日
~
令和6年10月31日
▶対象と思われる方に送付しています。
令和6年1月1日に本町に在住し、所得税及び住民税所得割から定額減税可能額が控除しきれない納税義務者に対し、令和6年9月30日に給付金確認・請求書(オレンジ)などの手続き書類を送付しています。
=手続き方法=
1 給付金を受給したい方
給付金確認・請求書(オレンジ)を給付金窓口(町住民課)へ提出。※同封の返信用封筒利用可。
2 給付金を受給したくない方
受給辞退届出書を給付金窓口(町住民課)へ提出