▶固定資産税について 5月10日(金) 納税通知書発送!
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に、その資産価値に応じて
負担していただく税です。 年4回(5月、7月、9月、11月)に分け納めることとなります。
=令和6年度は3年に一度の評価替=
▶納税義務者
毎年1月1日現在、黒松内町内に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりとなります。
1 土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている者
2 家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている者
3 償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる
資産を所有し、償却資産課税台帳に所有者として
登録されている者
※ 固定資産税は、登記や課税台帳などに登記又は登録されている者が納税義務者になります。売買などで実際の所有者が
すでに変更されていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在完了していなければ、そのまま旧所有者が納税
義務者になります。また、1月2日以降に売買などで所有者の移転が行われてもその年の納税義務者は変更されません。
▶固定資産税の算出方法
課税標準額 × 税率1.4% = 税額
※ 課税標準額は原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)になります。しかし、特例措置が適用された
場合や税負担の調整措置が適用された場合には、課税標準は評価額よりも低く算出されます。
▶課税標準額と価格について
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、黒松内町がその価格
を決定し、この価格を基に課税標準額を算出しています。
価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直します。
※ 膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡略化を図り、
徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については、原則3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
▶評価方法
1 土地
売買実例価格を基礎として算定した正常売買価格により算出されます。
(宅地については、地価公示価格等の7割を目途として評価)
2 家屋
再建築価格を基礎として算出されます。
3 償却資産
取得価格を基礎として算出されます。
▶免税点について
黒松内町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が満たない場合は
課税されません。
1 土地
30万円未満
2 家屋
20万円未満
3 償却資産
150万円未満
▶減免について
1 減免対象
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2)公益のため直接占用する固定資産(有料で占用されているものを除く。)
(3)町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
2 減免申請に必要となる書類等
(1)申請書
(2)印鑑
(3)減免を受けようとする事由を証明する書類
※減免申請は、決定までに時間を要します。早めに税担当まで申し出ください。 ☎0136-72-3312