各種届出等について
▶納税義務者の住所が変更になったとき
納税義務者の住所が変更となった場合は、黒松内町住民課まで御連絡ください。
▶固定資産所有者が死亡したとき
固定資産の所有者が死亡し、相続が発生してから遺産分割が終わるまでの間、固定資産税は相続人全員
が共有している状態となりますが、その中で代表して納税通知書を受け取っていただく方の届出が必要
となります。
なお、この届出は相続による所有権移転登記とは関係はありません。
▶未登記家屋の所有者を変更するとき
未登記家屋の所有者を売買や相続等の理由により変更した場合は、届出が必要となります。
なお、家屋の固定資産税については、手続きをした翌年度から所有者が変わります。
▶家屋を取り壊したとき
1 登記されている家屋を取り壊したとき
法務局で「滅失登記」を行ってください。
ただし、滅失登記の申請が12月末日まで間に合わない場合は、年内に黒松内町住民課まで
御連絡ください。
2 登記されていない家屋を取り壊したとき