国民健康保険税

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入する方々がお金を出し合い、病気やけがをして病院を利用したときの医療費に充てる相互扶助制度です。 

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▶令和6年度分は、10日(水) 発付


▶保険税の計算方法

  医療費分、介護給付金分、後期高齢者支援金分の三つの区分で計算します。


医療(基礎賦課)分

限度額65万円

[医療費に充てる費用]

 

 税 率

 所得割:      7.4%

 均等割:26,600円、平等割:27,400円

介護給付金分

限度額17万円

[介護サービス費に充てる費用]

※40歳から64歳以下の方のみ

 税 率

 所得割:     1.7%

 均等割:9,100円、平等割: 7,000円

 後期高齢者支援金分

限度額24万円

[後期高齢者医療に充てる費用]

  

 税 率

 所得割:   2.6%

 均等割: 8,700円、平均割: 9,000円

税の計算方法

限度額106万円

 

所得割 (総所得金額‐43万円) ×11.7%(A)

均等割 加入人数 × 44,400円          (B)

平等割 世帯につき43,400円          (C)

税 額 (A)+(B)+(C)

▶収入が少ない方への軽減

 所得が基準以下の世帯に対し、税を軽減しています。

軽減判定所得(世帯)の判定区分 軽減割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者等の人数‐1)以下 7割軽減
43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数)以下 5割軽減
43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数)以下 2割軽減

※5割軽減、2割軽減の判定基準を緩和しました。


 

●離職を余儀なくされた方への軽減措置

 非自発的な理由で失業し、国民健康保険に加入する方の国保税を、失業から一定の期間は前年の給与所得を30/100として算定します。

 =対象は、以下の1から3全てに該当=

  1 令和6年3月31日以降に離職した方

  2 離職時点で65歳未満の方

  3 雇用保険受給資格者証を持つ、特定受給資格者又は特定理由離職者の方(職安で認定)

 

▶子供・子育てへの支援

制  度 内  容
 産前・産後期の軽減

妊娠85日以上の方の産前・産後期の所得割及び均等割りを減額します。

※単胎妊娠は4か月分、多胎妊娠は6か月分。早産・死産も対象。 

出産育児一時金 子供が生まれたときに「出産育児一時金」として50万円支給します。
未就学児の軽減

未就学児一人当たりに課税する均等割の半額を軽減します。

所得制限はなく、軽減を受けるための手続きも要しません。