▶令和6年度分は、7月10日(水) 発付
▶保険税の計算方法
医療費分、介護給付金分、後期高齢者支援金分の三つの区分で計算します。
医療(基礎賦課)分 限度額65万円 [医療費に充てる費用]
税 率 所得割: 7.4% 均等割:26,600円、平等割:27,400円 |
介護給付金分 限度額17万円 [介護サービス費に充てる費用] ※40歳から64歳以下の方のみ 税 率 所得割: 1.7% 均等割:9,100円、平等割: 7,000円 |
後期高齢者支援金分 限度額24万円 [後期高齢者医療に充てる費用]
税 率 所得割: 2.6% 均等割: 8,700円、平均割: 9,000円 |
税の計算方法 限度額106万円
所得割 (総所得金額‐43万円) ×11.7%(A) 均等割 加入人数 × 44,400円 (B) 平等割 世帯につき43,400円 (C) 税 額 (A)+(B)+(C) |
▶収入が少ない方への軽減
所得が基準以下の世帯に対し、税を軽減しています。
軽減判定所得(世帯)の判定区分 | 軽減割合 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者等の人数‐1)以下 | 7割軽減 |
43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数)以下 | 5割軽減 |
43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数)以下 | 2割軽減 |
※5割軽減、2割軽減の判定基準を緩和しました。
●離職を余儀なくされた方への軽減措置
非自発的な理由で失業し、国民健康保険に加入する方の国保税を、失業から一定の期間は前年の給与所得を30/100として算定します。
=対象は、以下の1から3全てに該当=
1 令和6年3月31日以降に離職した方
2 離職時点で65歳未満の方
3 雇用保険受給資格者証を持つ、特定受給資格者又は特定理由離職者の方(職安で認定)
▶子供・子育てへの支援
制 度 | 内 容 |
産前・産後期の軽減 |
妊娠85日以上の方の産前・産後期の所得割及び均等割りを減額します。 ※単胎妊娠は4か月分、多胎妊娠は6か月分。早産・死産も対象。 |
出産育児一時金 | 子供が生まれたときに「出産育児一時金」として50万円支給します。 |
未就学児の軽減 |
未就学児一人当たりに課税する均等割の半額を軽減します。 所得制限はなく、軽減を受けるための手続きも要しません。 |