▶保険料の計算方法 ※北海道後期高齢者医療広域連合が決定します。
1年間の保険料
限度額73万円 100円未満切捨て
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= |
均 等 割 【一人当たりの額】
52,953円 |
+ |
所 得 割 【本人の所得に応じた額】 (所得ー最大43万円※) 11.79% ※年金収入153~211万円 相当の方は10.92%。 |
※前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
年度途中に、75歳に到達するなどで加入した場合は、月割で保険料が計算されます。
◯65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の方の公的年金に係る所得の簡易計算表
年金収入額(A) | 公的年金に係る所得の計算方法 |
330万円未満 | (A)-110万円 |
330万円以下410万円未満 | (A)×75%-27万5千円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×85%-68万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×95%-145万5千円 |
1,000万円以上 | (A)-195万5千円 |
所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額)を差引いたものです。なお、遺族年金、障害年金は非課税年金のため含みません。
この所得から最大43万円を差引いた金額に11.79%乗じた額が所得割となります。ただし、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除は所得から差引きません。
▶低所得者への軽減措置
1 所得に応じた軽減
被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
被保険者ではない世帯主の所得も判定対象となります。
軽減判定所得(世帯)の判定区分 | 軽減割合 | 軽減後 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者等の人数‐1)以下 | 7割軽減 | 15,885円 |
43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数)以下 | 5割軽減 | 26,476円 |
43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数)以下 | 2割軽減 | 42,362円 |
例)年金収入168万円の一人世帯 ⇒ 7割軽減となります。
年 金 168万円 |
- |
控除額 110万円 |
- |
特別控除額 15万円 |
= |
軽減判定所得 43万円 |
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得には更に特別控除15万円差引いた額となります。土地・建物等の譲渡所得の特別控除、専従者控除額は適用されません。
2 社会保険などの被扶養者だった方の軽減
特別措置として、所得割はかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割から5割軽減されます。(所得状況により、均等割の軽減割合が7割に該当する場合もあります。)