毎年4月1日に本町を定置場所として登録している軽自動車等の所有者に対し課税します。
◆対象となる車両
・原付バイク(ミニカー含)
・バイク
・軽自動車
・小型特殊自動車
・農業用自動車(トラクターなど)
軽自動車税の納期限は5月27日(月)まで
▶税 額
原付
50㏄以下 |
2,000円 |
50~90㏄以下 | 2,000円 |
90~125㏄以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
電動キックボード | 2,000円 |
バイク
250㏄以下 | 3,600円 |
250㏄以上 | 6,000円 |
小型特殊自動車
農耕作業用 |
2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
軽自動車
区 分 |
平成27年3月31日 までに新規登録 した車両 |
平成27年4月1日 以降に新規登録 した車両 |
新規登録から13 年以上経過した 車両 |
グリーン化特例 | |||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | |||||
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ー | ー | 2,700円 | |
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ー | ー | 1,000円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ー | ー | 1,300円 |
※1 令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日)に新車登録した一定の性能を有する軽自動車(三輪以上)
は、燃費性能に応じて軽自動車税を軽減します。
※2 新規登録から13年以上経過した車両とは、平成22年3月31日以前に登録された車両となります。
▶登録・廃車・住所変更の手続き
原 付
小型特殊自動車 |
住民課
(税担当窓口) |
【新規登録・町外からの転入】 印鑑、販売証明書等(所有者及び車台番号が証明できる書類) 【廃車】 印鑑、現在車両に着けているナンバープレート 【その他】 町内での住所変更:印鑑 町内での譲渡・売買等:両者の印鑑 ※詳しくは税担当までお問合せください。 ☎ 0136-72-3312 |
バイク |
北海道運輸局札幌運輸支局 住所:札幌市東区北28条東1丁目 ☎ 050-5540-2001(音声ガイダンス) |
|
軽自動車 |
軽自動車検査協会札幌主管事務所 住所:札幌市北区新川5条20丁目1‐21 ☎ 050-3816-1763 |
▶軽自動車税の減免
1 減免対象
(1)障がい者が所有し、自ら運転する車両
(2)生計を一にする障害者のために使用する車両
※減免を受ける車両は、1台のみです。(普通車・軽自動車の2台所有も1台となります。)
2 減免申請に必要となる書類等
(1)個人番号
(2)印鑑
(3)運転免許証
(4)車検証
(5)障害者手帳(身体・精神・療育)
(6)通院証明書
※減免申請は、決定までに時間を要します。早めに税担当まで申し出ください。 ☎0136-72-3312
▶車検のときに必要な納税証明は
軽自動車の車検の際に必要となる納税証明書は、納付した際に交付されます。(領収書と同時)
また、令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により基本不要となりますが、中古車購入直後などで紙の納付書が必要なときがあります。
なお、納付の際に受領した軽自動車税納付証明書を紛失した場合、無料で交付しています。
詳しくは、町税証明のページで確認ください。